期間工は契約期間が決まった非正規社員のことですが、では最長でどれくらい働けるのか気になりますね。
これはどの会社も共通で2年11ヶ月と決まっていて、なぜかと言うと法律が関わっているためです。
期間工の最長契約期間は2年11ヶ月
期間工は会社により3ヶ月や6ヶ月という契約期間が決まっていますが、その期間を過ぎたら働けないというわけではありません。
3ヶ月や6ヶ月の契約期間を満了しても、契約更新を続ければ最長で2年11ヶ月までは働くことができるのです。
最長契約期間が2年11ヶ月の理由
期間工はなぜ2年11ヶ月までしか働けないかというと、労働契約法で雇用期間が3年を超えると正社員として扱わなければならないと決められているためです。
会社側は3年未満なら期間工や派遣として一時的な雇用ができるので、2年11ヶ月は正社員として登用しなくても済むタイミングということですね。
そのためどの会社でも期間工は2年11ヶ月をもって契約を終了させられてしまうのです。
契約満了後でも再度期間工として働くことはできる
2年11ヶ月の最長期間を満了してからも、期間工として働くことを希望する場合もあるでしょう。
違う会社でなら離職後すぐに期間工として働くことはできますが、同じ会社では離職後6ヶ月は期間工として働くことができないのです。
これも無期労働契約という法律が関係しているためです。
無期労働契約とは5年間継続勤務すれば契約期間の定めを無しにして雇用されるというもので、この場合は正社員になれるわけではなく、あくまで現在の雇用形態のまま無期限で働けるという法律になります。
この法律が適用されれば期間工のまま契約期間無しで働けるというとても条件の良いものになりますが、期間工の場合この法律が適用されません。
実は5年間の期間中に6ヶ月の空白期間があれば、無期労働契約の条件には当てはまらなくなるのです。
この法律を逃れるためにどの会社でも期間工を再雇用する際6ヶ月は再雇用しないと決めているわけですね。
まとめ
期間工は最長でも2年11ヶ月までしか働くことができませんが、それはなぜかと言うと3年以上雇用してしまうと会社側は正社員に登用しなくてはならないからです。
また、2年11ヶ月の契約期間を満了した後に再度期間工として働くことを希望する場合、離職後6ヶ月間は他の会社でしか働けません。
同じ会社で離職後6ヶ月を空けず期間工を再雇用して初回契約から5年経過してしまうと、無期労働契約が適用され期間工を無期限で雇用しなくてはならないからです。
まさに期間工の契約条件は会社側が正社員としても、無期限の非正規社員としても雇用しなくて済むようになっているわけですね。
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